組合ニュース第36号●「忘年懇親会」開催

家賃滞納や空室対策について学び実践します!

★スローガン★

困ったときには助けられ 学習努力して自立し  困った方を助けてあげられる喜びを共に分かち合う団体を目指そう



困ったときには助けられ 学習努力して自立し 困った方を助けてあげられる喜びを共に分かち合う団体を目指そう

第36号(17年12月29日)
発行人  大阪生野共同住宅組合
(編集:広報 中村人司)
〒544-0003 大阪市生野区小路東2-21-27
       tel&fax 06-6757-5956
http://www.ikujyu.com  info@ikujyu.com
●おおや倶楽部ニュース

●「忘年懇親会」開催
日時:平成17年12月21日 水曜日 18時〜21時 場所:「道頓堀ホテル」
○日時:平成17年12月21日(水)   ○場所:「道頓堀ホテル」
○司   会    坂本役員
○年間報告    糸川組合長
○感謝状贈呈  山下さん 蒲原さん
○乾   杯   木村相談役
○懇 親 会   中華料理と飲み放題 ビンゴゲーム 記念撮影   

「おおや倶楽部」忘年会レポート
今年も色んな事がありましたが、私たち家主業には風当たりの強い気がする一年でした。
でも、今宵は忘れて大いに楽しみ&食べ&飲み(飲み放題)ましょう! 
まずは、今年一年を振り返って十大ニュースの発表〜。
最近話題の耐震偽装問題は、私達にも関係する重大事、事件の推移がとても気になりますね。
続いて、組合に功労の有った方々に「感謝状と記念品」の贈呈です。
組合員さんの増員・勧誘活動にご尽力された、山下さん 蒲原さんのお二人に組合長より感謝状が授与されました。
そして、いよいよ乾杯〜♪宴の始まりです。
美味しい中華料理とお酒で盛り上がってきた所で、お楽しみのビンゴゲームです。
ほろ酔い加減も丁度良く全員(24人)が盛り上がります。
「おしい!」「あと1つ」「そろそろくるで〜」「リーチ」「あぁ〜」さまざまな歓声があちこちで、今年の特賞は電動式シュレッダーでした。
実は私も秘かに狙っていましたが・・・・きゃーーーハズレハズレで、ビンゴ一位の坂本(義)さんに持っていかれました〜、、残念でした(笑)
他には、たこ焼き機もありましたよ!寒い冬に最適な入浴剤や結構良い景品.が沢山・・・
ダイエットボールが当たった熟女の感想は「3ヶ月後の私を見て下さい♪」と力強く断言されてました。
各テーブルでは笑い声がいつまでも続き、楽しい時間は早く過ぎました。
今年、参加出来なかった組合員さん皆さん、次回の忘年会、または新年会を是非ご一緒に楽しみましょう。
所で、一つ気になる事があります景品に「セレブになれる」缶詰があり、、、
司会の坂本さんがゲットされましたが、缶詰の中には一体何が入ってたんですか???
またこっそり教えて下さいね♪


家主のミ・カ・タ・? 月光仮面

契約はどの時点で成立しその場合は、手付け金は返却しなければいけないのか?
厳密に言うと、契約は双方の合意があれば成立するものであり、「契約書がなければ契約は成立しない」という考え方はされていません。
ですから、実際の取引の場においては、申込者が重要事項説明を受け、入居希望の意思表示として預り金(申込証拠金)を支払い、
それを受けた貸主が入居を承諾して、その旨を仲介業者に伝えた時点をもって契約の成立と見なしているケースが大半を占めています。

契約成立までの一般的な流れは、次のようになっています。

(1)  貸主が媒介業者に対して、物件の媒介(仲介)の依頼をする。
(2)  媒介業者が一般の借主(消費者)に対して、物件の広告(提示)をする。
(3)  借主が媒介業者に対して、物件の案内(書面による説明以外の情報提供)を求める。
(4)  媒介業者が借主に対して、書面を交付した上での物件の説明(重要事項説明、契約書面の提示など)をする。
(5)  借主が媒介業者に対して、預り金(申込証拠金)を支払う。
(6)  媒介業者が貸主に対して、借主の契約意思の確認を証する書類 (入居申込書など)を送付(電話などでの連絡も考えられる)
   して、貸主の契約意思を確認する。 【到達主義】(民法第97条)

〔ここで注意〕
次の(7)に至らない段階で、借主側から申込の撤回があれば、 媒介業者あるいは貸主は預り金(申込証拠金)を借主に返金しなければならない。

(7)  貸主が媒介業者に対して、契約意思を伝える。(貸す・貸さないの意思表示)

〔ここで注意〕
この段階で貸主から契約意思の発信(表示)があると、貸主と借主の 双方の意思が一致することになり、契約が成立したとみなされる。
そのために、預り金(申込証拠金)は、手付金として処理される。借主が申込意思を撤回する場合、それは「契約の解除」となるため、手付金を放棄しなければならない。この場合、貸主の契約意思は必ずしも借主に到達しなくてもよい。【発信主義】(民法第526条)

(8)  媒介業者が借主に対して、貸主の契約意思を伝達する。

組合ホームページをご覧下さい。掲示板の「大家さんの部屋日記」で最新情報を掲載中
大家物件・協賛会員業務のPRにもどうぞご活用下さい。 http://www.ikujyu.com

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