D 建築家「安藤忠雄」氏の講演会が6月7日(火)阪急上新庄の大阪経済大学「フレアホール」で 開催され、坂本(成)・糸川が参加。 E 寝屋川の管理会社マエダエステート様にて「自分で解決!クレーム対応術!!」のセミナーが 6月19日(日)開催され、坂本(成)・糸川が参加。 F 新年度方針にともなって「組合ホームページ」が担当の中村によって大胆にリニューアル されました。 トップページがとても便利になり、掲示板で組合員さん同士の書き込みも増加しています。 http://www.ikujyu.com まずはご覧下さい。 3. 本日のテーマ 「滞納マニュアル・解説勉強会」 講師 法務担当役員 坂本成也氏 先般、組合員さんにお届けしました「滞納マニュアル」の使用法について実例や 質疑応答を交えながら解説。 (参加組合員) 糸川・荻野・坂本(成)・古賀・山下(悠)・坂本(義)・上野・藤原・塩川・川北・山本(光) (参加協賛会員) インテリア住吉・潟}トイ (一般参加者) 生島・谷口・水野・上原・小崎・奥村 以上順不同・敬称略 以上 家主のミ・カ・タ・? 月光仮面VOL7 「貸していた物件に家賃の滞納が発生した」胃の痛くなる事態ですね。 賃貸契約書などで事前のリスク管理は万全だったとはいえ、改めてトラブルが発生すると、 どのように対応すればよいか悩んでしまいます。 家賃滞納が長引くと金額が膨らむので、家主にとっても、また賃借人にとっても 早期の解決へ向けて最大限の努力を図らなければなりません。 何故なら家主は資産の目減りは勿論、負債が大きくなり回収作業が大変です。 一方、賃借人も滞納金額が少ないうちは何とか返済しょうと努力するのですが、 高額になればなるほど気持ちが遠のいていきます。 ともかく家主側としては放っておく訳にはいきません。 そこでトラブルの解決方法として、何度かの催促に対し反応がなかった場合には「訴訟」と なるのですが、その前に「内容証明郵便」という手段を用います。 この「内容証明郵便」は、まず証拠を確保すること、次に心理面での強制効果といった側面を 利用します。 家主や管理会社の名前では効果がなくとも、司法書士や弁護士名で書面を送ることで 「(滞納請求・退去勧告は)本気なのだ」と相手に思わせる効果があります。 多額の借金があるひとは返済を求められたときに誰に返すかというと、一番うるさく言う人に先に 返済してしまうことがあります。 滞納への催促手段として「内容証明郵便」は「アパートを本気で出て行ってもらいますよ」と いう強制力を示すには有効な手段です。 前回、賃貸契約書のなかに「契約解除の条項を盛込むことが重要」と指摘しましたが、裁判に なると「借主」の方を保護する対応に出てきがちです。 そこで「契約を解除する」といった時に、この「内容証明郵便」でその事実を明らかにしているという 点で、家主側の権利を守るためにも有効な手段となります。 組合ホームページをご覧下さい。掲示板「大家さんの部屋日記」で最新情報を掲載中 大家物件・協賛会員業務のPRにもどうぞご活用下さい。 http://www.ikujyu.com |